2021年4月14日に開催される「ビジネス会計人クラブ 国際租税研究会」に、日本経営ウィル税理士法人の親泊 伸明が登壇します。日韓民法・相続税法の違い及び日韓国際相続における注意点日本と韓国の両国に財産を所有している方々の相続が発生した場合、両国で相続税の課税を受ける場合があります。さらに、相続の対象となる方が在日韓国人の場合、原則として「韓国民法」が適用されます。韓国に財産がなく、被相続人・相続人の全員が日本に住んでいても、韓国民法に沿った手続きが必要となります。適用する民法によって、法定相続人・法定相続分・遺留分などが違うため、思わぬリスクが発生する可能性があります。また、そもそも韓国の戸籍制度を理解していないと相続人を確定することが難しいため、相続人や財産が日本と韓国にまたがる相続は、注意が必要です。専門家の方向けに、日韓国際相続における注意点について事例も交えて分かりやすく解説します。詳しくは「こちら」