今回は、親子間のお金のやり取りにおいて、それが「贈与」と見なされるのか、それとも「借入(貸し借り)」と見なされるのか、その判断基準について解説していきます!両親から住宅資金としてお金を借りました。借用書(金銭消費貸借契約書)を作成すれば、贈与とは見なされないでしょうか?また、無利子で借りた場合に贈与税が課税されない限度額など、正確な基準について知りたいです!子供が親からお金を借りる場合、原則として贈与と見なされます。親子間の金銭の貸し借り、すなわち金銭消費貸借は原則として認められないため、贈与税の課税対象となります。しかし、家族間の取引であっても、事実上の金銭消費貸借契約に基づいて資金を借り入れ、その後、利息や元本の返済実績などによって実際に返済した事実が確認できる場合には、贈与税は課税されません。金銭消費貸借契約として認められれば、一定額の元本までは無利子または低金利で借りたとしても、利息相当額に対して贈与税は課税されません。金銭を無利子、または適正利率(現行4.6%)より低い金利で借りた場合、以下のように計算された贈与財産価額が1,000万ウォン以上(1年間基準)であれば贈与税が課税され、1,000万ウォン未満であれば課税されません。 🔎贈与財産価額①無利子で借りた場合👉借入元本 × 4.6%② 低金利で借りた場合👉(借入元本 × 4.6%)- 実際に支払った利息相当額 子供の名義で定期預金口座を作り、親が贈与目的で毎月一定額を入金する場合、入金のたびに贈与税の申告が必要でしょうか? 社会通念上認められるお小遣いや生活費などは、贈与税の非課税対象であるという事実はご存知かと思います。一般的に、子供がお小遣いなどの名目で贈与を受け、実際にそれをお小遣いや生活費として使用すれば、贈与税は非課税となります。しかし、親が贈与目的で子供名義の預金口座や積立口座を開設したり、ファンドに加入して一定額を入金したりする場合は、入金のたびに贈与があったものと見なされます。そのため、その納入額を贈与財産価額として贈与税の申告を行うのが原則です。したがって、お小遣いなどの名目で贈与を受け、それを預金に回したり、株式や不動産などの購入資金として使用したりした場合には、贈与税を支払わなければなりません。ただし、定期積立などの契約期間中に毎回払い込む金額を親が全額入金することを子供と約定した場合において、その事実を初回入金日の属する月の末日から3ヶ月以内に納税地の所轄税務署長に申告したときは、相贈令(相続税法・贈与税法施行令)第62条の規定により評価した価額(有期定期金*評価額)を初回払込日に贈与したものとして、贈与税の課税標準を計算することができます。 🔎有期定期金残りの期間において各年に受け取る定期金の額を基準とし、次の計算式に従って計算した金額の合計額。※参考用有期定期金の評価方法(いずれか少ない方の金額を選択)1. 各年に受けるべき金額を (1+0.03)nで割り引いた合計額(n = 評価基準日からの経過年数)2. 1年分の定期金の額の20倍もし、贈与した資金で親が直接株式投資を行い利益が発生した場合、追加で贈与税を支払わなければならない可能性がある点も念頭に置く必要があります。つまり、親が子供に金銭を贈与した後、子供に投資収益を得させる目的で、継続的かつ反復的に子供名義の証券口座を通じて株式投資を行い利益を得た場合、その投資収益は「親の寄与によって子供が無償で利益を得たもの」と見なされます。そのため、追加の贈与税課税対象になり得るという点に注意が必要です。📚【出典】この記事は韓国の「国税庁ブログ」の許可を得て日本語で翻訳したものです。2025.8.25 https://m.blog.naver.com/ntscafe/223982827172⚠️このコーナーは一般的な情報をお伝えすることが目的であり、翻訳の限界から正確性・網羅性を保証するものではありません。このトピックスをご参考に意思決定をされて直接・間接に何らかの損害を被られても、一切の責任は負いかねます。意思決定にあたっては専門家に個別具体的にご相談なさってください。