✅節税TIP③葬儀費用が500万ウォンを超えた場合、証拠書類をしっかりと保管しておこう!被相続人が死亡した時から葬儀までの期間に直接かかった費用は、被相続人が負担すべき費用ではありませんが、死亡に伴う必然的な費用であり、社会通念上、経費として認められています。そのため、相続税を計算する際に、一定の限度内でその金額は控除されます。葬儀費用が500万ウォン未満の場合は、証拠書類がなくても500万ウォンまで控除を受けることができますが、500万ウォンを超える場合は、証拠書類によって支出の事実が確認される分のみ控除を受けることができます。ただし、葬儀費用が1,000万ウォンを超える場合、1,000万ウォンまでしか控除されません。葬儀費用には、遺体の発掘および安置にかかる費用、墓地購入費、墓地公園使用料、石碑や墓石など、葬儀を行うために直接かかったさまざまな費用も含まれます。また、2002年からは葬儀文化の改善を支援するため、上記の金額に加えて納骨施設に使用された費用を500万ウォンの限度で追加控除が可能となっています。したがって、相続税納付対象者が葬儀費用を500万ウォン以上支出した場合、証拠書類をしっかりと保管しておくことが、相続税の節税にも役立ちます。※関連法規相続税及び贈与税法 第14条相続税及び贈与税法施行令 第9条✅節税TIP④相続税を計算する際に控除される債務にはどのようなものがあるかを知っておき、漏れなく控除を受けましょう。相続を受けると、被相続人の財産に関する権利と義務を包括的に引き継ぐため、負債も一緒に相続されます。しかし、相続税を計算する際、相続によって取得した財産の価額から引き継いだ負債を控除できるという事実をご存知でしたか?これを「債務控除」といいますが、相続開始時に被相続人が負担していた確定した債務で、税金以外のすべての負債を指します。被相続人が負担すべき債務であれば、金額に関係なく控除が可能です。しかし、債務は相続税を計算する上で最も重要な控除項目であり、納税者と税務当局との間で争いが起こる可能性が最も高い部分でもあります。したがって、税法では控除可能な債務の証明方法などを厳格に規定し、架空債務が発生するのを防いでいます。そのため、控除される債務がどのようなものかを細かく把握しておく必要があります!控除可能な債務の証明方法相続税を計算する際、控除される債務額は、相続開始時に被相続人が負担していた債務であり、相続人に引き継がれるという事実が、次のいずれかによって証明されなければなりません。•国家、地方自治体、金融機関などに対する債務 該当機関に対する債務であることが確認できる書類•その他の者に対する債務 債務負担契約書、債権者確認書、担保設定及び利子支払いに関する証拠書類 などによってその事実が確認できる書類控除可能な債務の範囲(例)• 未払利息 相続開始日現在、被相続人の債務に対する未払利息は、控除可能な債務に該当します。• 保証債務 被相続人が負担している保証債務のうち、主債務者が返済不能の状態にあり、相続人が 主債務者に対して求償権を行使できないと認められる部分に相当する金額は、債務として 控除されます。• 連帯債務 被相続人が連帯債務者である場合、相続財産から控除できる債務額は、被相続人の負担分 に相当する金額に限り控除できます。(連帯債務者が返済不能の状態となり、被相続人が返済不能者の負担分まで負担した場合で、その負担分について相続人が求償権を行使しても返済を受けられないと認められる場合は、その分も債務として控除されます)• 賃貸保証金 被相続人が土地や建物の所有者として結んだ賃貸契約書に記載された保証金• 使用人の退職金相当額に対する債務 被相続人が事業で雇用していた使用人に対する相続開始日までの退職金相当額(労働基準 法に基づき支払うべき金額)は、控除可能な債務に該当します。債務に対する証明責任相続開始時に被相続人の債務が存在するかどうか、保証債務や連帯債務の場合、主債務者が返済不能の状態にあり、被相続人が負担することになる理由などに対する証明責任は、納税義務者にあります。先述のとおり、相続開始時に被相続人が負担する債務がある場合、金額に関係なくすべて控除することができます。そのため、証拠書類をしっかりと準備することが重要です。ただし、債務控除の場合、架空債務契約書を作成して控除する事例が頻繁にあるため、国税庁では資金の出所や流れを調査するなど、事後管理を強化しています。【出典】この記事は韓国の「国税庁ブログ」の許可を得て日本語で翻訳したものです。2024.9.2 https://m.blog.naver.com/ntscafe/223566007925