相続人の資格相続人になるためには、次の条件をいずれも満たす必要があります。① 相続開始の当時、生存していること② 相続能力が認められること③ 相続順位内にいること④ 相続欠格者ではないこと 今回は相続人の資格についてご説明させていただきます。 ①相続開始の当時、生存していること相続人に該当するためには、被相続人の死亡当時に生存している必要があります。ただし、被相続人の死亡開始時に生存していない場合でも例外的に相続を認める場合があり、代襲相続の場合がこれに該当します。民法第1001条 代襲相続前条第1項と第3項の規定によって、相続人となるべき直系卑属又は兄弟姉妹が、相続開始前に死亡し、又は欠格者となった場合に、他の直系卑属がある時は、その直系卑属が死亡又は欠格となった者の順位に代わりに相続人となる。 代襲相続とは、相続人となる直系卑属または兄弟姉妹が相続開始前に死亡したり、相続開始の前後を問わず欠格者となった場合、その直系卑属がいるときは、その直系卑属が死亡または欠格者となった者の順位に代わって相続人となることを言います。この時、相続開始前に死亡または欠格者となった者の配偶者もその直系卑属と共に同順位で共同相続人になるという点に注意してください。*例えば、父が先に死亡した後、次に祖父が死亡した場合、息子と母が父の順位に代わって祖父の財産を相続することをいう。②相続能力が認められること相続人になれる資格は、権利能力がある自然人に限り認められます。法人は相続人になることができません。また、原則として胎児は権利能力がないため、相続人になる資格がありません。ただし、民法は例外的に相続に関しては胎児の権利能力を認めているので、胎児も相続を受けることができます。*ただし、胎児が死産したときは権利能力が認められないため、相続を受けることができません。民法第1000条 相続の順位③胎児は相続順位に関しては、概に出生したものとみなす。 ③相続順位にいること民法によると、相続人が複数いる場合、下記の順位によって相続を受けることができます。第1順位 被相続人の直系卑属+配偶者第2順位 被相続人の直系尊属+配偶者第3順位 被相続人の兄弟姉妹第4順位 被相続人の傍系血族このような相続順位は遺言事項ではないので、被相続人が遺言によって相続順位を変更することは許可されないことにご注意ください。民法第1000条 相続の順位①相続においては、次の順位で相続人となる。1. 被相続人の直系卑属2. 被相続人の直系尊属3. 被相続人の兄弟姉妹4. 被相続人の四親以内の傍系血族②前項の場合に、同順位の相続人が数人ある時は、最も近い親等の者を先順位とし、同親等の相続人が数人ある時は共同相続人となる。 そして、同順位の相続人が多数のときは、近親等を先順位の相続人と見ます。例えば、祖父の死亡時に息子と孫がいる場合、両方とも直系卑属に該当するが、 親等がより近い息子が相続人になるということを規定しています。民法第1003条 配偶者の相続順位被相続人の配偶者は、第1000条第1号と第2号の規定による相続人がある場合には、その相続人と同順位で、共同相続人となり、その相続人がない時は、単独相続人となる。第1001条の場合、相続開始前に死亡又は欠格となった者の配偶者は、同条の規定による相続人と同順位で共同相続人となり、その相続人がいないときは単独相続人となる。そして、順位によって代襲相続と遺留分認定の有無に差が出るのですが、これを整理すると下の表のようになりますので参考にしてください。区分第1順位被相続人 の直系卑属第2順位被相続人 の直系尊属第3順位被相続人 の兄弟姉妹第4順位4親等以内 の傍系血族被相続人 の配偶者代襲相続 〇 ✖ 〇 ✖ 〇遺留分 〇 〇 〇 ✖ 〇④相続欠格者に該当しないこと民法によると、以下に該当する場合には相続人になれません。民法第1004条 相続人の欠格事由次の各号のいずれかに該当する者は、相続人になれない。1. 故意により直系尊属、被相続人、または相続の先順位や同順位を持つ者を殺害し、あるいは殺害しようとした者2. 故意により直系尊属、被相続人、その配偶者に傷害を与え、死亡に至らしめた者3. 詐欺または強圧により被相続人の相続に関する遺言または遺言の撤回を妨害した者4. 詐欺または強圧により被相続人の相続に関する遺言をさせた者5. 被相続人の相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄または隠匿した者胎児がいる状況で夫が死亡した場合で、夫の死亡後に妻が中絶をする場合には、民法第1004条第1号故意に相続の同順位にある者を殺害し、または殺害しようとした者に該当し、妻は相続を受けることができません。この記事は韓国の「ヒョン税務会計」のキム・ヒョンジ税務士の許可を得て日本語で翻訳したものです。2022.12.22出典:韓国ヒョン税務会計ブログhttps://blog.naver.com/y956638/222962676040 このコーナーは一般的な情報をお伝えすることが目的であり、翻訳の限界から正確性・網羅性を保証するものではありません。このトピックスをご参考に意思決定をされて直接・間接に何らかの損害を被られても、一切の責任は負いかねます。意思決定にあたっては専門家に個別具体的にご相談なさってください。