概要相続が開始される場合、相続人の間の相続財産分割協議がうまく進まない場合があります。この場合、協議が出来なかったので、相続税申告もできないと思われる相続人がいらっしゃいまして、これに対して説明させていただきます。 韓国の相続税課税方式現在の相続税法は遺産課税方式を採択しています。このような遺産課税方式は被相続人が残した財産を課税対象にして被相続人を基準に課税する方法です。 つまり、相続人にどのように財産が分割されても相続税は変わりませんので、相続財産分割協議が出来ていない場合にも相続税申告をしなければなりません。もし、申告をしなかったら、加算税・申告税額控除適用不可などの不利益があります。相続財産協議が相続税に与える影響韓国の相続税は遺産課税方式ですので、相続財産の協議分割によって税金が変わらないと説明しました。但し、相続財産協議分割が相続税で2 つの意味があります。居住者の死亡により相続が開始され、配偶者が相続する財産がある場合、配偶者の法定相続分に相当する金額を限度(30 億ウォン限度)で相続税課税額から控除する事を配偶者相続控除と言います。このような配偶者相続控除を適用されるためには、配偶者相続財産分割期限(相続税課税標準申告期限の次の日から9 カ月になる日)まで分割登記し、申告しなければなりませんので、相続財産分割協議が必要です。ただし、配偶者が実際に相続した金額がない場合や、相続した金額が5 億ウォン未満の場合には、5 億ウォンの控除ができますので、配偶者の法定相続分に該当する5 億ウォンを超過する時に意味があります。相続税の場合、各相続人は相続財産のうち、相続人それぞれが受けたまたは受ける財産の割合に応じて相続税を納付する義務があります。したがって、各相続人別に帰属する税金を計算するためには、相続財産分割協議が必要です。但し、相続税は連帯納税義務があり、相続人それぞれが受けたまたは受ける財産を限度で他の相続人が相続税を納付する義務を負うことになります。このため、相続財産分割協議が行われなかった場合でも、相続税申告をしなければなりません。申告しない場合の不利益今回は相続税申告をしていない又は、申告期限が過ぎて申告する場合に発生する不利益について説明します。相続税課税標準を相続税申告期限内に申告した場合には、相続税算出税額から文化財など徴収猶予税額と控除又は、減免税額を控除した金額の100 分の3に相当する金額の控除が出来ます。もし、申告期限が過ぎてから申告したら上記の申告税額控除を適用する事が出来ない不利益があります。加算税とは税法が規定する義務を違反した者に賦課する制裁を意味します。もし、法定申告期限まで申告しない場合、無申告加算税と納付遅延加算税が追加で賦課されます。その他の人的控除とは、居住者の死亡により相続が開始される場合で、次のいずれかに該当する場合には、該当金額を相続税課税価額から控除する事を言います。但し、その他の人的控除の代わりに、一括控除規定により5 億ウォンを控除することが出来ます。つまり、その他の人的控除と一括控除5 億ウォンのうち、選択して控除を受けることが出来ます。しかし、申告をしなくて、決定・更正になる場合には、選択権なしで一括控除5 億ウォンだけが適用する事が出来ます。一般的に相続税申告書のほとんどは一括控除を適用されるのが有利なので、大きなメリットはありませんが、もし相続人の中に障害者がいる場合は、その他の人的控除の適用の有無によって税金が大きく変わるので、この点に気を付ける必要があります。この記事は韓国の「ヒョン税務会計」のキム・ヒョンジ税務士の許可を得て日本語で翻訳したものです。2023.07.05出典:韓国ヒョン税務会計ブログhttps://blog.naver.com/y956638/223147553104 このコーナーは一般的な情報をお伝えすることが目的であり、翻訳の限界から正確性・網羅性を保証するものではありません。このトピックスをご参考に意思決定をされて直接・間接に何らかの損害を被られても、一切の責任は負いかねます。意思決定にあたっては専門家に個別具体的にご相談なさってください。