相続分とは相続分とは、同順位の共同相続人それぞれがすべての相続財産に対して持つ承継の割合を言います。 各相続人が受け取る相続財産は、被相続人の財産に各自の相続分を掛けて算定しています。 法定相続分同順位の相続人が複数の場合、その相続分は均分が原則です。ただし、被相続人の配偶者と共同で相続する場合には、被相続人の配偶者が他の相続人に比べて5割を加算して相続します。 例えば、被相続人が父親の場合で、母親と子供2人が相続人に該当する場合、母親と子供2人の相続分は1.5:1:1になります。このとき、相続人のうち直系卑属または直系尊属がいる場合は被相続人の配偶者と一緒に共同相続しますが、配偶者だけの場合は配偶者が単独で相続します。代襲相続の場合代襲相続とは、相続人となる直系卑属または兄弟姉妹が相続開始前に死亡したり、相続開始の前後を問わず欠格者となった場合、その直系卑属がいるときは、その直系卑属が死亡または欠格者となった者の順位に代わって相続人となることを言います。このような代襲相続人の相続分は、被代襲相続人の相続分によります。法人は相続人になることができません。例えば、下記のような場合、相続人の相続分がそれぞれどうなるかを計算してみました。死亡した子供の配偶者と子供の場合は、死亡した子供の相続分に代わって相続を受けるので、もし死亡した子供が生きていたらもらえる相続分である1を死亡した子供の配偶者と死亡した子供の子供が1.5:1の割合で分けます。この記事は韓国の「ヒョン税務会計」のキム・ヒョンジ税務士の許可を得て日本語で翻訳したものです2022.12.22出典:韓国ヒョン税務会計ブログhttps://blog.naver.com/y956638/222962676040 このコーナーは一般的な情報をお伝えすることが目的であり、翻訳の限界から正確性・網羅性を保証するものではありません。このトピックスをご参考に意思決定をされて直接・間接に何らかの損害を被られても、一切の責任は負いかねます。意思決定にあたっては専門家に個別具体的にご相談なさってください。