✅節税TIP① 贈与した財産を取り戻したい場合は、3か月以内に取り戻しましょうマンションを2 軒所有しているイ・ジュテクさんは、息子の結婚を機にマンション1 軒を息子に贈与しました。数日後、税理士をしている友人に自慢気に話したところ、友人はマンションの基準価格を確認した上で、贈与税として2,400万ウォンを支払う必要があると言いました。息子にはその税金を支払う能力がないため、イ・ジュテクさんが自分で支払わざるを得ないと話すと、友人はその分に対してさらに贈与税480 万ウォンを支払わなければならないと指摘しました。イ・ジュテクさんが「税金のことを考えずに贈与してしまい、結局税金だけ払うことになった」と困っていると、友人はマンションを再びイ・ジュテクさん名義に戻すようアドバイスしました。そうすれば贈与税はかからず、名義をイ・ジュテクさんに戻した上で息子が住めばよいのではないか、ということです。では、贈与した後にそれを撤回して取り戻した場合、贈与税はどうなるのでしょうか。贈与を受けた後、当事者間の合意により、贈与を受けた財産(現金を除く) を贈与税の申告期限内(贈与を受けた日の属する月の末日から3か月以内)に返還した場合、最初から贈与がなかったものとみなされます。したがって、当初贈与したものも返還されたものも、贈与税は課税されません(※現金を除く)。ただし、財産を返還する前に税務署で贈与税の決定があった場合には、贈与税を納める必要があります。一方、受贈者が贈与を受けた財産(現金を除く) を、贈与税申告期限を過ぎた後の3か月以内に贈与者に返還するか再度贈与した場合は、当初の贈与については課税されますが、返還や再贈与については課税されません。しかし、贈与税申告期限から3か月を過ぎて返還または再贈与する場合は、当初の贈与だけでなく、返還・再贈与のいずれにも贈与税が課税されます。返還時期贈与目的物当初贈与時返還時申告期限内金銭以外の財産非課税非課税申告期限経過後3ヶ月以内金銭以外の財産課税非課税申告期限から3ヶ月経過金銭以外の財産課税課税したがって、現金を除く贈与財産を取り戻す場合は、贈与税申告期限(贈与日の属する月の末日から3か月以内) に取り戻さなければ、贈与税は課税されます。ただし、この場合でも、当初贈与および返還のそれぞれに対して地方税である取得税が課されるため、これも考慮して返還の可否を決める必要があります。※関連法規:「相続税及び贈与税法」第4条✅節税TIP②6億ウォンの範囲内なら、配偶者への資産贈与が有利夫婦間で財産を贈与する場合、贈与税の計算上、10年間で6億ウォンの配偶者控除が適用されます。つまり、6億ウォンまでの贈与であれば贈与税は課税されません。例えば、ある夫(チョン・グムスルさん) が妻の名義で6 億ウォンのマンションを購入したとします。妻に所得がなくても、これは贈与税の配偶者控除額(6億ウォン) の範囲内であるため、妻名義でのマンション購入に対して贈与税はかかりません。もしこのマンションを夫自身の名義で取得していた場合、将来夫が亡くなった際に、このマンションの価額分だけ相続財産が増え、相続税の負担もその分重くなってしまいます。このように、6億ウォンの限度内で妻の名義で財産を取得したり、妻に財産を贈与したりすることで、贈与税を支払うことなく、将来の子供たちの相続税負担を軽減することができるのです。また、妻の名義で財産を取得しておけば、夫が借金の保証人になってトラブルが生じた場合や、事業の倒産などで税金を滞納し、財産が公売にかけられた場合でも、その資産を守ることができます。ただし、意図的に納税を逃れる目的で財産の名義を妻に変更した場合、税務署は「詐害行為取消訴訟」を提起して滞納税を徴収します。これを安易に利用すると、節税にはならず、かえって取得税などの費用を負担するだけになってしまうため、このような行為は避けるべきです。※関連法規: 「相続税及び贈与税法」第53条✅節税TIP③高額な資産を取得する際は、資金の出所調査に備えましょう「資金の出所調査」とは、ある人が資産を取得したり、負債を返済したりした際に、その人の職業、年齢、これまでの所得税の納税実績、財産状況などから見て、本人の資力のみで行ったとは考えにくい場合に、税務署がその資金の出所を明らかにするよう求める調査のことです。もし、その出所を証明できない金額があれば、それは贈与を受けたとみなされ、贈与税が徴収されます。税務署から「財産取得資金の出所に関するお尋ね」といった通知を受け取った場合は、説明資料をできる限り揃えて提出する必要があります。資金の出所として認められる代表的な項目と、その証明書類には以下のようなものがあります。区分資金の出所として認められる金額証明書類勤労所得総給与額‐源泉徴収税額源泉徴収票源泉徴収所得(利子・配当・その他所得を含む)総支給額‐源泉徴収税額源泉徴収票事業所得所得金額‐所得税相当額所得税申告書の写し借入金借入金額負債証明書賃貸保証金保証金または敷金賃賞借契約書の写し保有財産処分額処分価額‐ 譲渡所得税など売買契約書の写し現金・預金の受贈贈与財産価格通帳の写し特に個人間での金銭の貸し借りについては、当事者間で作成した借用書や契約書、領収書だけでは、その取引の事実を認めてもらうことが難しい場合があります。そのため、それらの書類を裏付ける証拠として、預金通帳の写しや振込明細書といった、客観的な金融取引の資料を準備しておくことをお勧めします。※関連法規: 「相続税及び贈与税法」第45条、「相続税及び贈与税法施行令」第34条【出典】この記事は韓国の「国税庁ブログ」の許可を得て日本語で翻訳したものです。2024.9.24 https://m.blog.naver.com/ntscafe/223589751674このコーナーは一般的な情報をお伝えすることが目的であり、翻訳の限界から正確性・網羅性を保証するものではありません。このトピックスをご参考に意思決定をされて直接・間接に何らかの損害を被られても、一切の責任は負いかねます。意思決定にあたっては専門家に個別具体的にご相談なさってください。