配偶者に税金なしでいくらまで贈与できますか?相続税法によると、配偶者から贈与を受ける場合には6億ウォンを贈与税課税価額から控除してくれます。つまり、6億ウォンまでは税金なしで配偶者に贈与することができます。 相談事例最近相談を受けた方は配偶者に贈与する時、6億ウォンまでは贈与税が掛からないという話を聞いて配偶者に不動産を贈与し贈与税申告はしていない状況でした。贈与当時は税金納付義務がないので何の問題もないと思っていましたが、問題は譲渡する時にありました。納税者の方は最近不動産景気が良くなくて実際の取得価額より低く不動産を売り渡し、当然取得価額より譲渡価額が少なくて損失を被ったと思って譲渡税申告をしませんでした。ところが、税務署から譲渡所得税納付に関する通知書が届いたのです。調べてみると、該当不動産の場合、時価などがなく基準時価で贈与財産価額が確定していましたが、該当基準時価が実際に取得した価額より低い状況でした。従って、譲渡差益が発生することになり、実際には損失を被ったが譲渡所得税を払わなければならない状況に置かれることになったのです。その解決策についての相談でした。贈与財産評価(不動産)相贈税法上、時価とは不特定多数の人の間で自由に取引が行われる場合に通常的に成立すると認められる価額のことです。このような時価には売買等の価額と類似売買事例価額、そして補充的評価方法(基準時価) が含まれますが、適用順序は以下のとおりです。このような評価方法が重要な理由は、所得税法によると贈与を受けた資産は贈与日現在評価した価額を取得当時の実取引価額とみなすと規定しているためです。したがって、贈与当時の不動産評価額がいくらに該当するかによって贈与税と譲渡所得税の負担が変わってきます。このような理由で、贈与税が出ない場合でも贈与財産価額評価をどのように進めるかに関する検討が必要だという点を参考にしてください。「解決策」 それでは、上記の事例の場合、どのような解決策があるのか見てみましょう。もし、贈与評価期限以内に時価が存在する場合には、その時価を取得価額として認められることができますただし、贈与日から長い時間が経過したり、賦課除斥期間が過ぎたりした場合には、たとえ贈与当時の時価に該当する価額を立証しても課税官庁が賦課除斥期間の経過などを理由に認めてくれない可能性が高いので、注意して下さい。評価基準日前の2年以内の期間中に売買等があったり、評価期間が経過した後から法定決定期限までに売買等があったりする場合には、評価審議委員会の審議を経て当該売買等の価額を時価として認められることができます。これは評価期間が過ぎた場合の売買など価額が不特定多数人の間で自由に取引が行われる場合に通常的に成立すると認められる価額であれば、その金額を時価として認定するためです。このような評価審議委員会の審議申請を行うためには、以下の期間内に申請しなければなりません。※ 申請期限を経過して申請した場合は、申請が差し戻されることがありますので、ご注意ください。この記事は韓国の「ヒョン税務会計」のキム・ヒョンジ税務士の許可を得て日本語で翻訳したものです。2023.08.10出典:韓国ヒョン税務会計ブログhttps://blog.naver.com/y956638/223179955727 このコーナーは一般的な情報をお伝えすることが目的であり、翻訳の限界から正確性・網羅性を保証するものではありません。このトピックスをご参考に意思決定をされて直接・間接に何らかの損害を被られても、一切の責任は負いかねます。意思決定にあたっては専門家に個別具体的にご相談なさってください。