2021年6月25日に開催される「TAP実務セミナー」に、日本経営ウィル税理士法人の親泊 伸明が登壇します。在日韓国人の相続は、原則として「韓国民法」が適用されるため、韓国民法に沿った手続きが必要となります。そのため、日韓の民法の違いを理解していないと「相続人の確定ができない!」「法定相続人・法定相続分が違う!」など思わぬリスクが発生する可能性があります。そこで今回は、日韓国際相続「相続法編」として、日韓民法の違いや相続人確定のための戸籍制度などの事例をわかりやすくお話をさせていただきます。詳しくは https://tap-seminar.jp/seminar.php?&keyno=1538