✅節税TIP① 相続財産より負債が多い場合、 相続を放棄する方が有利である。相続が開始されると、被相続人の財産に関するすべての権利と義務は、相続人の意思に関係なく、法的にすべて相続人に引き継がれます。相続財産が負債よりも多ければ問題はありませんが、負債が相続財産より多い場合でも、相続人の意思を無視して資産と負債をすべて相続人に引き継ぐことは非常に過酷なことです。なぜなら、相続財産で被相続人の債務を全て返済できない場合、相続人は自分の固有財産でその債務を返さなければならないからです。そのため、民法では相続放棄制度を設けて、相続人を保護しています。☑相続放棄相続を放棄したい場合、相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申告をしなければなりません。ただし、この期間は利害関係人や検察官の請求により、家庭裁判所が延長を決定することができます。共同相続の場合でも、各相続人は単独で相続を放棄することができます。相続を放棄すると、最初から相続人でなかったことになります。つまり、被相続人の財産に関するすべての権利と義務は、相続を放棄した者には引き継がれません。放棄した相続分は、他の相続人の相続分の割合で、その相続人に帰属します。☑限定承認相続財産の中で資産と負債のどちらが多いか不明な場合、相続により取得する財産の限度内で被相続人の債務を返済することを条件に相続を承認することができます。これを「限定承認」といいます。そのため、限定承認を行うと、相続財産より負債が多い場合でも、相続人が自分の固有財産を処分してまで被相続人の債務を返済しなくてもよくなります。相続人が限定承認を希望する場合は、相続が開始したことを知った日から3か月以内に、相続財産の目録を添えて、相続開始地を管轄する家庭裁判所に限定承認の申告を行う必要があります。また、相続人に重大な過失がなく、相続債務が相続財産を上回ることを法定期間内に知ることができなかった場合には、その事実を知った日から3か月以内であれば、限定承認を行うことができます。相続放棄や限定承認は直接的な相続税の節税方法ではありませんが、相続財産より負債が多い場合に限定承認制度を利用すれば、相続人の財産を保護できるため、知っておくと役立ちます!※関連法規民法第1019条、第1028条、第1030条、第1041条✅節税TIP②生命保険金、退職金も 相続財産である。一般的に相続財産と言えば、相続開始時に被相続人が所有していた不動産や預金などのみが該当すると考えられていることが多いです。しかし、相続税及び贈与税法では、元々の相続財産だけでなく、生命保険金や退職金なども相続財産と見なされています。☑生命保険金被相続人の死亡により支払われる生命保険や損害保険の保険金は、被相続人が保険契約者である保険契約に基づいて支払われる場合、相続財産と見なされます。 もし保険契約者が被相続人でなくても、実際に被相続人が保険料を支払っていた場合には、被相続人を保険契約者と見なして、これも相続財産として扱われます。 ※保険金の価額計算 相続財産として見る保険金 = 保険金受取額 × 被相続人が負担した保険料合計額 / 被相続人の死亡時までに支払われた保険料の総額☑退職金退職金、退職手当、功労金、年金、その他これに類似するものが、被相続人に支給されるべきものであり、被相続人の死亡により相続人に支給される場合は、相続財産と見なされます。ただし、国民年金法、公務員年金法、私立学校教職員年金法、軍人年金法などの規定に基づいて支給される遺族年金、遺族一時金、遺族補償金などは、相続財産とは見なされません。☑信託財産被相続人が信託した財産も相続財産と見なされます。ただし、信託の利益を受け取る権利を他の人が所有している場合、その利益に相当する額は相続財産から除外されます。このような財産は、相続という法的な原因によって取得された財産ではありませんが、その取得結果が相続によって取得したものと同じ結果をもたらすため、相続税および贈与税法ではこれを相続財産と見なします。特に、相続税の申告時には、このようなみなし相続財産も漏れなく申告することが重要です。申告漏れや申告すべき金額より少なく申告した場合、10〜40%の無申告・過少申告加算税が課され、納付しなかった場合は、納付すべき税額の1日あたり0.022%の加算税が課されるため注意が必要です。※関連法規相続税及び贈与税法 第8条、第9条、第10条【出典】この記事は韓国の「国税庁ブログ」の許可を得て日本語で翻訳したものです。2024.9.2 https://m.blog.naver.com/ntscafe/223566007925