[在日韓国人が知るべき税金常識] 日本の国外財産調書提出制度とは?(1/2 -2回に分けて掲載しています)日本では2014年から日本在住者の国外資産管理を強化するため、「国外財産調書提出制度」を実施しています!在日同胞のための税金常識! 日本の国外財産調書提出制度について確認してみましょう。□ 日本の国外財産調書提出制度とは何ですか?直前年度12月末現在で5,000万円を超える国外財産を保有している個人に対し、保有する国外財産に係る調書の提出を求める制度です。この書式には財産の種類、数量、価額及び所在地などを入力しなければならず、財産の価額は原則として直前年度12月31日現在の時価または見積価額としなければなりません。1. 提出期限国外財産調書の提出期限は翌年3月15日までです。●追記※令和5年分からは翌年6月30日まで提出と改正されました。2. 提出義務者日本在住者(非永住者を除く)で、直前年度の12月31日時点で国外財産の合計額が5千万円を超える個人は国外財産調書を提出しなければなりません。 日本税法は居住者を永住者と非永住者に区分しており、非永住者とは居住者のうち外国国籍所持者で過去10年間日本に住所などを保有した期間合計が5年以下の個人を言います。韓国国籍者である商社駐在員などがこの10年間で日本居住期間が5年を超え、国外財産合計額が5千万円以上であれば国外財産調書提出義務が発生します。 国外財産は資金借入による取得、贈与など取得事由を問わず国外財産の合計額が5千万円を超える場合にも提出義務があります。居住者とは、原則として日本国内に住所を持ち、又は継続して1年以上居所を持つ個人のことであり、生活の本拠地であるか否かは、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍など客観的事実に基づいて判断することになります。外国人が業務などの理由で日本で勤務(居住)する場合、5年までは非永住者として国外財産調書の提出義務がありませんが、5年を超過して勤務(居住)をする場合、国外財産調書の提出要件に該当すると提出義務が発生します。日本に勤務するほとんどの韓国系企業の支社や商社の駐在員の場合、勤務期間が概ね5年未満であるため、対象から除外されるが、5年以上居住する場合、要件該当時に提出義務があります。併せて直前年度12月31日基準で居住者であったが提出期限である当該年度3月15日の間に死亡または出国(海外旅行などではなく住所を持たなくなること)した場合、提出義務が消滅します。3. 調書の提出対象財産国外にある土地、建物、現金、預金、有価証券、貸付金、書画、骨董品、貴金属などすべての財産が対象となり、債務は含まれず資産価額のみを考慮します。 外国から1億円を借り入れてその資金で現地(外国)不動産を購入した場合、1億円の国外財産を保有するものとして取り扱うこととなり、当該1億円の不動産を記載した国外財産調書を提出しなければなりません。財産の所在地については、日本相続税法の規定を適用し、毎年12月31日時点の現状で判断します。 国外財産所在場所は、預託金は当該預託金等を受けた営業所又は事務所所在地となり、有価証券は当該有価証券発行者の本店所在地、相続税法第10条第1項及び第2項並びに上記財産以外の財産は当該財産所有者の住所(住所がない場合居所)が所在地となります。<日本相続税法上の財産の種類及び所在地>財産の種類所在地判定 動産その動産の所在地 不動産の上に存する権利その不動産の所在地 船舶または航空機船籍又は航空機登録をした機関の所在地 鉱業権, 租鉱権, 採石権鉱区又は採石場の所在地漁業権または入漁権漁場に最も近い沿岸部に属する行政区域預金、貯金、積立金又は寄託金において次に掲げるもの① 銀行預金、貯金又は積立預金 ② 農業協同組合等への預貯金当該営業所又は事業所所在地生命保険契約または損害保険契約の保険金その契約に係る保険会社の本店又は主要事務所の所在地退職手当金等の給与給与を支払った者の所在地又は本店若しくは主な事務所の所在地貸付金債権その債務者の所在地又は本店若しくは主要事務所の所在地 社債、株式、出資など社債若しくは株式発行法人等の本店又は主要事務所の所在特許権、実用新案権、商標権など登録をした機関の所在地著作権, 出版権, 著作隣接権発行営業所又は事務所所在地その他の営業上または事業上の権利(売掛金、営業権など)その営業所又は事業所所在地国債、地方債など 国債及び地方債は日本国内が所在地であり、外国が発行する公債等は該当地域(外国)が所在地である4. 虚偽記載及び未提出罰則国外財産調書に虚偽記載をして提出した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処され、正当な理由なしに提出期限までに提出しない場合、また1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。※ 上記罰則規定は平成27年1月1日以降提出分から適用5. 過少申告加算税及び無申告加算税の特例一般的に修正申告など(修正申告、期限後申告、更正、決定)が行われた場合、納付される本税の10%あるいは15%の過少申告加算税や15%または20%の無申告加算税が課されます。国外財産に関する所得税または相続税について修正申告などがあり、過少申告加算税または無申告加算税が課される場合、期限内に提出された国外財産調書に修正申告などの事由となる国外財産が記載されている場合には、過少申告加算税または無申告加算税の対象となる本税の5%を控除します。国外財産に関する所得税について修正申告などがあり、過少申告加算税または無申告加算税が課される場合、国外財産調書が期限内に提出されなかったり、提出された調書に修正申告などの原因となる国外財産が記載されていなかったりする場合、過少申告加算税などの対象となる本税の5%を加算します。過少申告加算税等に関する加重規定は、所得税の修正申告にのみ規定されており、相続税の場合は規定されておらず、上記特例の適用に当たって原因となる国外財産の記載の有無は、基本的に前後2年分の国外財産調書が対象となります。国外財産調書が提出期限後に提出された場合でも、それが税務調査による更正または決定によって提出したものでなければ、期限内に提出したものとして扱われます。(※国外財産関連所得税とは、国外財産から発生した利子所得、配当所得、国外財産貸付による所得、国外財産譲渡所得関連所得税をいいます。)【出典】この記事は韓国の「国税庁ブログ」の許可を得て日本語で翻訳したものです。2015.11.20 https://m.blog.naver.com/ntscafe/223228946523このコーナーは一般的な情報をお伝えすることが目的であり、翻訳の限界から正確性・網羅性を保証するものではありません。このトピックスをご参考に意思決定をされて直接・間接に何らかの損害を被られても、一切の責任は負いかねます。意思決定にあたっては専門家に個別具体的にご相談なさってください。