居住者?非居住者?国籍とは関係なく税法は居住者と非居住者に分けており税法の適用が違います。ここで、居住者とは国内(韓国)に住所または183日以上居所を有する人を言い、非居住者は居住者ではない人を言います。相続税及び贈与税法 第2条「定義」8.「居住者」とは国内(韓国)に住所または183日以上居所を有する人を言い、「非居住者」とは、居住者ではない人を言います。この場合、住所と居所の定義及び居住者と非居住者の判定などに必要な事項は大統領令で定める。 国内に住所または183日以上居所を有する人は居住者として見られます。この時、住所とは韓国の国内で生計を一緒にする家族及び韓国内に所在する資産など生活関係の客観的な事実により判定します。尚、韓国内に居住する個人が次のいずれかに該当する場合には韓国内に住所があることと見られます。① 続いて183日以上、韓国内に居住する事を通常的に必要とする職業を持っている時② 国内に生計を一緒にする家族があって、その職業及び資産状態を見て、続いて183日以上を韓国内に居住する事が認められる時そして、居所とは住所地以外の場所の中で相当な期間が経って居所する場所で、住所と密接な一般的な生活関係が形成されない場所を言い、このような場所が183日以上の場合に居住者として見られます。海外と韓国をよく行ったり来たりする場合は、1課税期間内に居所を有する期間が183日以上の場合も居住者になります。非居住者の子供に韓国内の財産を贈与する場合韓国に居住している両親が外国に移民した子供に贈与する場合、受贈者の子供は贈与税を納める義務があります。ただし、子供が非居住者の場合には、贈与財産控除が適用外になる不利益があります。区分 子供が居住者の場合 子供が非居住者の場合 贈与財産価額₩300,000,000₩300,000,000贈与財産控除(₩50,000,000)―非居住者の場合は贈与財産控除排除贈与税課税標準₩250,000,000₩300,000,000税率20%20%累進控除₩10,000,000₩10,000,000算出税額₩40,000,000₩50,000,000申告税額控除₩1,200,000₩1,500,000納付する税額₩38,800,000₩48,500,000差額₩9,700,000上記の表を見ると、子供が非居住者の場合は居住者の場合に比べて贈与税を₩9,700,000高く負担することが分かります。 そして、受贈者が非居住者の場合、受贈者の贈与税納税義務に対して贈与者に連帯納付義務があります。*連帯納税義務とは一つの納税義務に対して2つ以上の者が納税義務を負担する事で、各自の連帯納税義務者が税金の全額に対して納税義務を負担すること。相続税及び贈与税法 第4条の2「贈与税納税義務」⑥贈与者は次の各号のいずれかに該当する場合には、受贈者が納付する贈与税を連帯して納付する義務がある。3.受贈者が非居住者の場合つまり、受贈者が居住者の場合は、受贈者の贈与税を贈与者が代わりに納付すると、その贈与税代納額に対しても贈与税が課税されることになり、受贈者が非居住者の場合は、受贈者の贈与税を贈与者が代わりに納付しても、本人の納税義務に対して納付することになりますので、別途の贈与税が課税されません。非居住者の子供に贈与する場合、子供に課税される贈与税は両親が納めた方が良い非居住者の子供に国外(韓国外)の財産を贈与する場合相続税及び贈与税法によると、非居住者は国内(韓国)に所在する財産を贈与される場合だけ贈与税が課税されるだけで、韓国外に所在する財産を贈与される場合には贈与税が課税されません。相続税及び贈与税法 第4条の2「贈与税納税義務」①受贈者は次の各号の区分による贈与財産に対して贈与税を納付する義務がある。2.受贈者が非居住者(本店や主な事務所の所在地が外国にある非営利法人を含む。以下、第6項と第6条第2項及び第3項と同じ)の場合:第4条による贈与税課税対象になる国内にあるすべての贈与財産ところが、韓国内の財産のみに対して贈与税が課税される場合、非居住者の居住国で贈与税などの税金を課税されない場合には国際的に贈与税が非課税になる問題があり、国外財産を贈与する場合にも贈与税を課税する規定を国際租税調整に関する法律で定めています。国際租税調整に関する法律 第35条「国外贈与に対する贈与税課税特例」②居住者が非居住者に国外にある財産を贈与(贈与者の死亡で発生する贈与は除外する)する場合、その贈与者はこの法律に従って贈与税を納める義務がある。③第2項に関わらず次の各号の要件をいずれも満たす場合には贈与税の納付義務を免除する。1.受贈者が贈与者の「国税基本法」第2条第20号による特殊関係者ではないこと。ただし、全ての国外財産贈与に対して課税するのではなく、特殊関係者が贈与する場合だけ贈与税を課税しています。①受贈者が贈与者の特殊関係者の場合:国際租税調整に関する法律による贈与税納付、外国納付税額控除の適用②受贈者が贈与者の特殊関係者ではない場合:贈与税納税義務免除非居住者の子供に現金贈与する場合非居住者の子供に振込で現金を贈与する場合、「その他資本取引申告」をしなければなりません。たまに、その他資本取引申告をすると贈与税申告も一緒に申告したと思う方もいらっしゃいますが、「その他資本取引申告」をして申告証書を受領した後に贈与対象の現金を送金して贈与税申告をします。口座に送金する場合には韓国銀行に「その他資本取引申告」後に別途、贈与税申告をしましょう。 この記事は韓国の「ヒョン税務会計」のキム・ヒョンジ税務士の許可を得て日本語で翻訳したものです。2022.11.8出典:韓国ヒョン税務会計ブログhttps://blog.naver.com/y956638/222923062404本コーナーは一般的な情報をお伝えすることが目的であり、翻訳の限界から正確性・網羅性を保証するものではありません。このトピックスをご参考に意思決定をされて直接・間接に何らかの損害を被られても、一切の責任は負いかねます。意思決定にあたっては専門家に個別具体的にご相談なさってください。