韓国の税務・経済・法律情報から注目のトピックスをピックアップし、日本語に翻訳してお届けします2022.5.10 出典:韓国国税庁公式ブログ新規事業者でもベテラン事業者でも知っておけば有益な「税金情報」国税庁ブログでお届けします。 国税庁が今回から「新規事業者が必ず知っておくべき税務情報」をご紹介します。今回のテーマは、「事業者登録」です。事業者登録とは?全ての事業者は事業を始める際に必ず事業者登録をしなければなりません。 事業者登録は事業場ごとにしなければならず、事業開始日から20日以内に次の書類を備えて事業場管轄税務署長に申請します。事業者登録申請書1部事業許可証·登録証または申告済証写しー1部(許可を受け、登録·申告をしなければならない事業の場合)事業許可(許可、申告)申請書写しまたは事業計画書1部(許可前に登録しようとする場合)賃貸借契約書の写し1部(事業場を賃借した場合)2人以上で共同で事業を行う場合、同業契約書など共同事業であることを証明できる書類(事業者登録は共同事業者の一人を代表として申請)図面一部(商業ビル賃貸借保護法が適用される建物の一部を賃借した場合)資金出所明細書1部(金地金卸小売業、課税遊興場所の経営者、燃料販売業、再生用材料の収集及び販売業)(注)課税遊興場所とは、食品衛生法により主に酒類を調理·販売する営業であり、遊興従事者を置いたり、遊興施設を設置してお客様が歌を歌ったり踊ったりする行為が許される場所をいいます。このように申請した事業者登録証は2日以内(土曜日、祝日、勤労者の日は算除外)に発給されます。 ただし、税務署で事業場を確認しなければならない場合は7日以内に発給されます。(注)メーデー(5月1日)を韓国では勤労者の日といいます。祝日ではありませんが、韓国勤労基準法に定める有給休日ですので、祝日扱いとして休業する企業が多いです。ホームタックスに加入していて認証書ログインができる場合、税務署に訪問せずにホームタックスを通じて事業者登録申請と添付書類電子提出が可能であり、事業者登録が完了すればホームタックスで事業者登録証も発給できます。※ ご注意!事業者登録申請前に管轄官庁の許可、申告、登録対象業種を確認し、該当業種である場合は許可(申告、登録)証の写しを提出しなければなりません。 ただし、許可(申告、登録)前に事業者登録申請をする場合は、許可(申告、登録)申請書写しまたは事業計画書を提出し、後日、許可(申告、登録)証などの写しを提出することができます。事業開始前に事業者登録できる? できない?事業を始める前に商品や施設資材などを購入する場合は、事業開始前でも事業者登録ができるようにして事業のために購入した資材などに対する税金計算書(注)を受け取ることができますが、その際には事業を開始することが客観的に確認されなければなりません。(注)税金計算書とは、韓国の消費税法に相当する付加価値税法が規定するインボイスのことをいいます。事業者登録をしないと不利益がある!✔ 事業者登録をしないまま事業を営むと、供給価格の1%を加算税として賦課します。供給価額とは付加価値税(10%)が含まれた売上高から付加価値税を除いた金額を言います。すなわち付加価値税が含まれた売上高が11,000,000ウォンである場合、これを供給代価と言い、供給価額は10,000,000ウォンです。✔ 仕入税額の控除が受けられません。事業者登録をしないと税金計算書の交付を受けることができず、商品を購入する際に負担した付加価値税の控除を受けられなくなります。課税方式(簡易課税vs一般課税)は、事業者登録申請時に選択します付加価値税が課税される事業の課税方式には一般課税と簡易課税があり、事業者登録申請をする際に二つのうち一つを選択しなければなりません。 二つの課税類型は税金計算方法や税金計算書発行可否などの違いがあるので、どの方式が自分の事業に該当しているかを確認したうえ、事業者登録をすることになります。年間売上高(=供給代価=付加価値税が含まれた売上高)が8,000万ウォン(不動産賃貸業、課税遊興場所は4,800万ウォン)未満の事業者は簡易課税が適用されます。逆に、年間売上高が8,000万ウォン(不動産賃貸業、課税遊興場所4,800万ウォン)以上であることが予想されたり、簡易課税者として事業者登録ができない業種(卸売業、不動産売買業、専門職事業者など)または地域で事業をしようとする場合、必ず一般課税者として事業者登録をしなければなりません。事業者は、一般課税者または簡易課税者に事業者登録をしたとしても継続して適用されるわけではなく、事業者登録をした当該年度の付加価値税申告実績および簡易課税排除基準などにより課税方式を再度判定します。税務のために必要なまたは便利な加入·申請する(又はできる)事項✔ 事業用口座専門職事業者、複式簿記義務者は課税期間開始日から6ヶ月以内に必ず開設し申告しなければなりません。一つの事業場に複数の口座を申告して使用できます。✔ホームタックス会員登録事業登録、税金申告·納付など税務署への訪問無しに税金業務処理のために必要です。✔事業者用現金領収書専用カード事業上現金支出がある場合、現金領収書を発行して貰えば、付加価値税申告時に手軽に控除資料を提出することができます。(注)現金領収書制度: 韓国では消費者が現金支払時、カード・携帯番号等を提示すれば、事業者は現金領収書発給端末機から現金領収書発行し、取引内容は国税庁に報告されます。事業と関連して現金領収書の発給を受けた場合、付加価値税の仕入税額控除を受けることができます。2022.5.10 出典:韓国国税庁公式ブログhttps://m.blog.naver.com/ntscafe/222727042801注書きは、韓国国税庁公式ブログの記事原文を翻訳する際、日本経営ウィル税理士法人で書き加えた部分です。本コーナーは一般的な情報をお伝えすることが目的であり、翻訳の限界から正確性・網羅性を保証するものではありません。このトピックスをご参考に意思決定をされて直接・間接に何らかの損害を被られても、一切の責任は負いかねます。意思決定にあたっては専門家に個別具体的にご相談なさってください。