子供に贈与した後、借用書を作成すれば贈与税は課税されない?!✅ファクトチェック①子供に贈与した後、借用書を作成すれば贈与税は課税されない?!【子供が住宅を購入する際、親から資金援助を受ける場合、借用書を作成すれば贈与ではなく借りたお金として扱われ、税務署は贈与税を課税できないと言われていますが、これは正しいのでしょうか?】まず、親子間の金銭取引を借入金として認められるのは簡単ではありません。 多くの判例では、①第三者間で交わされる通常の借用書と同じ形式や内容が必要であり、②実際に子供が借用書の内容に従って利息を支払うことによって、贈与ではなく借入金と見なされています。判例の意図は、借用書があっても、贈与税を回避するために見かけだけ借入の形を取った場合、借入金として認められないということです。したがって、もし借用書の形式や内容が通常のものと異なる場合や、借用書を作成しても利息を支払わない場合、借入金ではなく贈与と見なされ、贈与税が課税される可能性があります。借入金として認められた場合、即座に贈与税は課税されませんが、税務署は借用書の内容を毎年管理し、利息の支払いおよび元金の返済状況を確認しています。もし借用書の内容に従って約定された利息を支払わない場合や、期限内に元金を返済しない場合、最初から借入金ではなかったと見なされ、贈与税が課税される可能性があります。もし返済期間中に親が亡くなり、元金を返済できなかった場合、その元金は相続財産に含まれます。 ケースによっては、子供は利息を支払うだけでなく、相続税も支払わなければならない可能性があります。当初の贈与税を避けるために、子供の金銭的負担がさらに大きくなることもあるため、注意が必要です。@法令および解釈事例など✔続税および贈与税法 第4条(贈与税の課税対象)① 次の各号のいずれかに該当する贈与財産については、この法律に基づき贈与税を課税する。1. 無償で譲渡された財産または利益 (以下省略)✔書面4チーム-1036、2004年7月7日ご質問の件について、母親から資金を借りて不動産取得資金として使用する場合、その金額を贈与と見なすべきか、消費貸借契約に基づく借入金と見なすべきかについては、管轄の税務署長が具体的な事実を調査して判断するべき事項です。原則として直系尊卑間の消費貸借は認められないことをお知らせいたします。✔ソウル高等法院 2014ヌ51236(2014年11月20日)原告が父親から金銭を贈与されたのではなく、借りたという事実についての証明責任は原告にありますが、金銭消費貸借契約に基づく返済期日や利息の約定など、具体的な説明が不足しており、実質的な借入契約書として認めるには不十分です。✔釜山地方裁判所 2020グハプ20355(2020年12月10日)一般的な取引当事者間であれば、通常あり得ない内容の金銭消費貸借契約形式をとって、上記不動産譲渡の対価支払いの外観を作り出したにすぎないため、このような金銭消費貸借契約は見せかけ行為、税逃れ行為に該当し、実質課税の原則に従って否認される可能性があります。仮にこれに基づき、原告の親が上記不動産の賃貸収入で原告に元利金を支払う、またはそれに基づく原告の利子所得に対する税金が納付されたとしても、このような金銭消費貸借の実質があるとは言えません。✅ファクトチェック②子供を保険契約者とした生命保険金は、子供が受け取っても相続税はかからないのか?【父親が生命保険に加入し、その保険金受取人を子供に設定するケースがよくあります。この場合、保険契約者が本人であれば相続税が課税されますが、保険契約者が所得のある子供である場合、相続税は課税されないのでしょうか?】区分保険契約者保険金受取人相続税の課税ケース1父子課税Oケース2子子非課税X保険契約者を子供にしても、実際に父親が保険料を支払った場合、父親の死亡によって受け取る保険金は相続財産に含まれます。もし子供が父親の死亡時に納付する相続税を事前に準備するために、父親の死亡時に保険金を受け取れる保険に加入し、保険料を直接支払った場合、受け取る保険金は相続財産には含まれません。一部のメディアでは、実際には父親が保険料を支払っているにもかかわらず、子供が保険料を支払ったかのように装う方法で相続税を減らせると宣伝していますが、これは節税ではなく、明らかな脱税です。相続税の調査などを通じて意図的な脱税が明らかになった場合、さらに大きな負担となる可能性があるため、注意が必要です。@法令および解釈事例など✔相続税および贈与税法 第8条【相続財産と見なされる保険金】① 被相続人の死亡によって受け取る生命保険または損害保険の保険金で、被相続人が保険契約者である保険契約に基づき受け取るものは、相続財産と見なされる。② 保険契約者が被相続人でない場合でも、被相続人が実質的に保険料を支払った場合には、被相続人を保険契約者と見なし、第1項を適用する。✔財産税課-256(2010年4月29日)「相続税および贈与税法」第8条の規定により、被相続人の死亡によって支払われる生命保険または損害保険の保険金で、被相続人が保険契約者である保険契約(保険契約者が被相続人以外の者であっても、被相続人が実質的に保険料を支払った場合を含む)に基づいて支払われる保険金は、これを相続財産と見なすものとする。シム○○は自分が所有していたこの不動産を売却した後、受け取った売買代金の一部である争点金額を、2011年10月25日に原告が契約者および保険受取人となっている争点保険の保険料を支払った事実があり、前述のように、それによれば原告は2011年10月25日にシム○○から争点金額を贈与されたものと見るのが相当である。✔審査相続2013-0004(2013年5月21日)処分庁が摘出した争点保険金の内訳は次の通りであり、○○保険1および○○保険2の契約者および満期受取人は請求人、被保険者は被相続人であり、○○保険3、○○保険4、○○保険5、○○保険の契約者、満期受取人、被保険者はすべて被相続人であることが確認される。(省略)被相続人が実質的に争点保険の保険料を支払ったと見なされるため、争点保険金を相続財産と見なして課税した処分には特に誤りはないと思われる。【出典】この記事は韓国の「国税庁ブログ」の許可を得て日本語で翻訳したものです。2024.9.6 https://blog.naver.com/ntscafe/223573286465このコーナーは一般的な情報をお伝えすることが目的であり、翻訳の限界から正確性・網羅性を保証するものではありません。このトピックスをご参考に意思決定をされて直接・間接に何らかの損害を被られても、一切の責任は負いかねます。意思決定にあたっては専門家に個別具体的にご相談なさってください。