在日韓国人の相続では、亡くなった方の国籍が韓国であれば、遺言書などで指定がない場合、原則として韓国民法が適用されます。韓国民法は日本民法とよく似ていますが、法定相続人や法定相続分、遺留分権利者など、大きく異なる点がありますので、注意が必要です。韓国民法(第5編 相続)と日本民法(第5編 相続)の内容を比較しながら紹介します。ダウンロードはこちらhttps://nktax.or.jp/wp-content/uploads/2023/12/45c8d2529e899005b00154983bb39e4b.pdf