結婚祝儀で資産購入時に贈与税の課税可否「お金から始まってお金で終わる結婚式」という言葉があるほど付帯費用がかかる大きな行事なので、その経済的な負担を軽減するために少しずつ心を集めて誠意を示すご祝儀!これは新しい家庭を築く新婚夫婦にとって大切な元手になりますが、ご祝儀を利用して資産を購入する際に一度はチェックしてみなければならない事項を確認してみましょう。【ファクトチェック】新婚夫婦が結婚ご祝儀で住宅を購入しても税金上問題ない?『結婚祝儀は贈与税が課されないので、その祝儀で新居などの資産を購入しても贈与税の問題はないと聞いたことがありますが、本当ですか?』⇒祝儀は無償でもらう金銭ではありますが、一般的な水準の金額であれば贈与税が課税されません。また、結婚する際に親が結婚当事者に購入してあげる日常的な嫁入り道具についても贈与税が課されませんが、通念的でない程度の祝儀、贅沢品、住宅、自動車などは課税対象になる財産です。 一方、祝儀で資産を購入する際は慎重でなければなりません。 誰に帰属された祝儀で資産を購入したかによって贈与税が課税される可能性があるためです。判例では結婚当事者(新郎、新婦)との関係により結婚当事者に直接渡されたものとみられる部分は結婚当事者に帰属され、残りは全額婚礼の主である新郎新婦の両親に帰属すると判断しています。新婚夫婦が自分らに帰属した祝儀で資産を取得することは何の問題もありませんが、婚主に帰属したご祝儀で資産を購入する場合には親から現金を贈与されたものとみて贈与税が課せられる可能性があります。※「婚主」:新郎新婦の両親のことをいいます。ただ、相続税及び贈与税法第53条により直系尊属から受け取った財産は10年間で5千万ウォンまで贈与税の控除ができるので、結婚前に贈与された財産がなければ結婚する際に5千万ウォンまでは贈与しても課税されません。(※2023年7月3日時点の話です。)結婚祝儀で資産を取得する計画があるのであれば、結婚当事者との関係に応じて直接渡されたことが確認できるように、芳名録などをきちんと保管することをお勧めします。<適用法令> 相続税及び贈与税法施行令第35条(非課税となる贈与財産の範囲など)④ 法第46条第5号で「大統領令で定めるもの」とは、次の各号のいずれかに該当するもので、該当用途に直接支出したものをいう。 3. 記念品、祝賀金、お香典その他これらに類する金品として通常必要と認められる金品 4. 嫁入り道具として通常必要と認められる金品※「④、3、4」の数字について:出典先の本文をそのまま記載しています。整理すると、本人に帰属した祝儀を使って住宅を購入することは問題がないが、婚主に帰属した祝儀を使う場合には贈与税が賦課される可能性があるということです。では、この祝儀の帰属に関しては、どのように判断できるのでしょうか?祝儀の帰属可否を判断にあたり、客観的証憑が重要な要素となった実際の事例をみてみましょう。【住宅取得残金】父親が保管していたご祝儀で充てたものだが、贈与税賦課?【A氏は2009年10月、父親B氏の投資証券口座から2億5千万ウォンの振込みを受け、マンション購入の残金として使用しましたが、贈与税の申告はしませんでした。しかし、2013年に住所地管轄税務署ではA氏に贈与税8千5百万ウォンを決定、告知しました。Aさんは2億5千万ウォンのうち1億ウォンは2008年1月に本人が結婚した時にもらった祝儀を父親が保管していたもので、贈与税の課税標準から1億ウォンを差し引かなければならないと主張しました。 (審査贈与2013-0095(2014.02.21)】上記の事例は父親から2009年に贈与された金額に請求人の結婚祝儀が含まれているかどうかが争点になりました。A氏は2008年に結婚して作成された芳名録を提出し、芳名録には372人が1億相当の祝儀を出したと記録されました。果たして、どのような結論が出たのでしょう?☞請求人が提出した結婚祝儀を受け取った芳名録には、請求人との親密な関係に基づいて明確に請求人に渡されたものとみられない。大部分が両親に渡されたものとみられる。もし請求人に帰属した祝儀でも請求人は父親Bの○○投資証券口座から請求人に振り込まれた金額に請求人の結婚祝儀が含まれているという客観的な証拠を提示できずにいる。したがって、処分庁で請求人に父親から2009年10月6日に受け取った252,000,000ウォンを贈与されたことと判断し、贈与税を決定·告知したことは、誤りがないと判断する。ソウル高等法院2008ヌ22831(2010.02.10)の判決にもこのような内容があります。「結婚祝儀とは、韓国社会の伝統的な美風良俗(公序良俗)として確立されてきた社会的慣行で、結婚時に多くの費用負担がかかる婚主(両親)の経済的な負担を減らす目的で、大部分婚主(両親)と付き合いがあるお祝い客が誠意の表示として無償で渡す金品を指すと言えるでしょう。したがって、その中で新郎、新婦である結婚当事者との親密な関係に基づいて結婚当事者に直接渡されたものとみられる部分を除き、残りは全額婚主である両親に帰属するとみるのが妥当でしょう。別紙結婚祝儀内訳の記載に示されたその交付の主体、趣旨及び金額等を総合してみると、上記の結婚祝儀は、お祝い客が原告の父をみて交付した金員で、婚主の父に全額帰属されるとみるのが妥当でしょう。」 解釈事例 書面インターネット訪問相談4チーム-1642(2005.09.12)【結婚前に両家では結婚風習によって礼物と礼緞を購入して相手の家族と交換するのですが、その代わりに現金をあげて、必要な物を必要な時に購入して使うように合意しました。嫁入り道具として通常必要と認められる金額の範囲はどの程度か、結婚式の祝儀は誰に帰属されるのか知りたいです。】⇒相続税及び贈与税法施行令第35条第4号に規定する通常必要と認める嫁入り道具は日常生活に必要な家事用品に限り、豪華·贅沢用品や住宅·車両などを含みません。結婚祝儀が誰に帰属するのかなどについては、社会通念などを考慮して具体的な事実に基づいて判断することです。租審2008ソ0806(2009.04.30)○○アパートの取得代金1億5000万ウォンの内、借入金及び保証金など1億2500万ウォンを差し引いたら2500万ウォンが残ります。この内、1000万ウォンは夫が負担する金額と認められ、残り1500万ウォンを私が釈明しなければなりません。私は結婚祝儀から1500万ウォンを充てただけで、贈与を受けた事実がないため、贈与税を課されたのは不当です。⇒請求人の結婚当時、お祝い客から受けた祝儀から請求人に帰属される金額が確認できない場合は、請求人の主張はお受けできかねる。上記、複数の事例を確認しますと結婚祝儀の帰属問題は社会的な通念と具体的な事実により判断されることが解ります。単純に芳名帳だけでは証拠にならないことを承知の上、自分のお付き合いによる祝儀ということを確実に釈明できる資料の準備が必要です。【出典】この記事は韓国の「国税庁ブログ」の許可を得て日本語で翻訳したものです。 2023.07.03 https://m.blog.naver.com/ntscafe/223145282627このコーナーは一般的な情報をお伝えすることが目的であり、翻訳の限界から正確性・網羅性を保証するものではありません。このトピックスをご参考に意思決定をされて直接・間接に何らかの損害を被られても、一切の責任は負いかねます。意思決定にあたっては専門家に個別具体的にご相談なさってください。