新規事業者でもベテラン事業者でも知っておけば有益な「税金情報」。国税庁ブログが「新規事業者が必ず知っておくべき税務情報」をお届けします。事業を始める際に現金領収書加盟店に必ず加入しなければならないのでしょうか? 「ホームタックス」利用方法に続く3回目のテーマは、現金領収書加盟店の加入義務についてご紹介します。現金領収書加盟店加入義務加入義務対象者✔消費者相手業種(所得税法施行令別表3の2)事業者のうち、直前課税期間の収入金額2,400万ウォン以上の個人事業者✔消費者相手業種を営む法人事業者✔医師·薬剤師等医療保健サービス提供事業者✔弁護士·弁理士·公認会計士など付加価値税の簡易課税から排除される専門職事業者✔所得税法施行令別表3の3による現金領収書義務発行業種事業者加入期限個人事業者 消費者相手業種(義務発行業種を除く) 収入金額が2,400万ウォン以上になる年の翌年度 3月31日 義務発行業種事業開始日、業種訂正日等要件該当日から60日以内法人事業者開業日等の属する月の末日から三月以内 現金領収書発給義務消費者相手業種(所得税法施行令別表3の2)を営む現金領収書加盟店が財貨または役務を提供し、その代価を現金で受け取った場合、取引相手が現金領収書を要求すれば発給を拒否又は事実と異なる発給をしてはいけません。特に、現金領収書の義務発行業種事業者は、1件当たり10万ウォン以上の現金取引時に消費者が発行を要請しなくても、必ず現金領収書を義務発給しなければなりません。 消費者が現金領収書の発行を要請しなかったり、人的事項が分からない場合は、現金を受け取った日から5日以内に国税庁指定コード(010-000-1234)で発給しなければなりません。現金領収書を架空·偽装で発給したり発給してもらう場合、該当供給価額の3%(架空)、2%(偽装)を加算税として賦課します。消費者相手業種事業者が現金領収書発給を拒否する場合、該当金額の5%を加算税として賦課し、再度拒否する場合は20%過料を別途賦課します。2019年1月1日から現金領収書義務発行業種事業者が10万ウォン以上の現金取引に対して現金領収書を発行しない場合、該当金額の20%を未発給加算税として賦課します。 誤りや漏れにより取引代金を受け取った日から7日以内に管轄税務署に自主申告したり現金領収書を自主発給した場合、加算税(過料)50%が減免されます。 加盟店シール貼付義務現金領収書加盟店は加盟店を示すシールを以下の場所に貼り付けなければなりません。シールは管轄税務署を通じて受け取ることができます。レジのある事業場 レジ付近の壁·天井など消費者の目によくつく場所 レジのない事業場事業場の出入り口や内部など消費者の目によくつく場所 現金領収書発行等に伴う特典付加価値税申告時、現金領収書発給金額の一定比率の税額控除を受けることができます。 年間控除限度は1,000万ウォンであり、法人事業者および直前年度の財貨または役務の供給価額合計額が10億ウォンを超える個人事業者は税額控除対象から除外されます。区分飲食・宿泊業 簡易事業者 その他 事業者 2021. 1. 1 ~ 6. 30 2.6%1.3%2021. 7. 1 ~ 12. 311.3%1.3%2022. 1. 1 ~1%1%個人事業者が電話網(※1)を利用して5,000ウォン未満の取引金額に対して現金領収書発給時、1件当り20ウォンの所得税税額控除を受けることができます。(所得税算出税額限度)(注)現金取引の透明性を高めるため、現金領収書発給できる最低金額基準が2007年に廃止されました。それに伴い、電話網を利用して少額の現金領収書を発給する個人事業者には税額控除を受けることになりました。※1 電話網とは現金領収書の発給方法のひとつで、個人の「携帯電話番号」をクレジットカード決済端末などに入力すれば簡単に発給できます。事業に関連して現金(支出証憑)が記載された現金領収書を受け取った場合、付加価値税仕入税額控除を受けることができ、必要経費として認められます。(1件当たり3万ウォン超過した現金支給は、現金領収書を受け取る場合に限り支出証憑として認められます)申告褒賞金制度の運営現金領収書を発給して貰えなかった事実を申告した情報提供者には申告褒賞金を支給します。区分 支給事由 褒賞金支給額 未発給現金領収書義務発生業種事業者が10万ウォン以上現金取引時、現金領収書を発給しなかった場合該当金額の20%(限度:1件当たり50万ウォン、 年間200万ウォン)発給義務発行業種以外の消費者相手業種の現金領収書加盟店が消費者発給要請時に発給拒否(事実と異なる発給を含む)した場合 2022.6.7 出典:韓国国税庁公式ブログhttps://m.blog.naver.com/ntscafe/222763071336(注)赤色の注書きは、韓国国税庁公式ブログの記事原文を翻訳する際、日本経営ウィル税理士法人で書き加えた部分です。本コーナーは一般的な情報をお伝えすることが目的であり、翻訳の限界から正確性・網羅性を保証するものではありません。このトピックスをご参考に意思決定をされて直接・間接に何らかの損害を被られても、一切の責任は負いかねます。意思決定にあたっては専門家に個別具体的にご相談なさってください。