贈与税、控除項目をしっかり確認してください!韓国で去年7月に発表された税法改正案には贈与税控除関連の大きなイシューが含まれていました。「婚姻にともなう贈与財産控除」が新設されるということで、2024年からは婚姻申告日前後各2年以内(4年間)に直系尊属から贈与された財産は1億ウォンが追加控除(現行5千万ウォン)され、配偶者と合算すれば計3億ウォンまで控除できるようになります。贈与税は課税標準によって最大税率が50%に達するなど、相続税とともに悪い評判で有名な税金ですが、贈与税納付税額計算時、「贈与財産控除」・「災害損失控除」・「申告税額控除」・「納付税額控除」など多様な控除項目を設けて納税者の税額負担を軽減しようとしています。どのような項目でどれだけの控除が受けられるか、下記で一緒に確認していただきます。贈与財産控除とは?課税価額を算定した後、受贈者と贈与者が特殊関係である場合、一定金額を控除することを贈与財産控除といいます。居住者である受贈者が配偶者、直系尊属、直系卑属、その他6親等以内の血族および4親等以内の姻戚から贈与を受けた場合には、次の金額を贈与税課税価額から控除します。贈与財産控除期間は10年で、当該贈与前10年以内に控除された金額と当該贈与価額から控除される金額の合計額が次に規定する金額を超える場合、その超過する部分は控除しません。贈与者との関係贈与財産控除限度額配偶者6億ウォン直系尊属5千万ウォン直系卑属5千万ウォン+婚姻控除1億ウォンその他親族1千万ウォンその他の者0ウォン(※上記表の婚姻控除1億ウォンの記載は出典先の本文にはありません。なお、未成年者に贈与する場合の控除限度額は2千万ウォンまでとなります。)<贈与者との関係>配偶者民法上婚姻と認められる婚姻関係にある者※民法上、婚姻は家族関係登録法に基づいて婚姻届を出すことによって成立するので、事実婚関係にある控除対象配偶者には該当しません。直系尊卑属直系尊属祖先から直系で下りて、自分に至るまでの血族。親、祖父母等のことをいいます。受贈者の直系尊属と婚姻(事実婚を除く)中の配偶者を含みます。直系卑属自分から直系で下りる血族。 息子、娘、孫、曾孫などのことをいいます。※受贈者と婚姻中の配偶者の直系卑属を含みます。したがって、継父·継母と子供の間の贈与時にも直系尊卑属と見て、その他の親族ではない直系尊卑属控除額が適用されます。※母方の祖父母と孫は直系尊卑属に該当します。その他の親族配偶者と直系尊卑属を除き、受贈者を基準に6親等以内の血族、4親等以内親戚のことをいいます。●創業資金または家業引継ぎ用中小企業株式贈与時に贈与財産控除贈与財産が租税特例制限法第30条の5または同法第30条の6で規定する創業資金または家業引継ぎ用中小企業株式などに該当する場合、5億ウォンを控除します。※創業資金と家業引継ぎ株式などの贈与税課税特例は重複適用できません。もし、名義信託財産で贈与税を負担する場合には贈与財産控除などを適用しません。●2以上の贈与がある場合、贈与財産控除方法2以上の贈与があったが、時期が異なる場合には、2以上の贈与のうち最初の贈与税課税価額から順次控除します。2以上の贈与が同時にある場合は、それぞれの贈与税課税価額に対して按分して控除します。災害損失控除とは?一方、贈与税申告期限以内に災難により贈与された財産が滅失·毀損された場合には、その損失価額を贈与税課税価額から控除します。但し、損失価額に対する保険金等の受領または求償権等の行使により、その損失価額に相当する金額を補填してもらうことができる場合には控除しません。※災害損失控除額=災害損失財産価額- (保険金受領額or求償権行使による保全可能額)贈与税の税率は?10%~50%まで5段階超過累進税率を適用!贈与税の算出税額は課税標準に税率をかけて計算するもので、税率は最低10%から最高50%までの5段階超過累進税率構造となっています。課税標準税率累進控除1億ウォン以下10%無1億ウォン超過~5億ウォン以下20%1千万ウォン5億ウォン超過~10億ウォン以下30%6千万ウォン10億ウォン超過~30億ウォン以下40%1億6千万ウォン30億ウォン超過50%4億6千万ウォンただし、租税特例制限法第30条の5で規定する創業資金であれば10%、同法第30条の6で規定する家業引継ぎ用中小企業株式などに該当する場合、30億ウォンの限度内で10%(30億ウォン超過分は20%)特例税率が適用されます。※創業資金と家業引継ぎ株式などの贈与税課税特例は重複適用されません。 創業資金及び家業引継ぎ時の贈与税課税特例に関する詳細は、下記のリンク(※韓国語)からご確認いただけます。https://blog.naver.com/ntscafe/223185799219 https://blog.naver.com/ntscafe/223189085531世帯省略割増税額とは?受贈者が受贈者の子でない直系卑属(孫、曾孫など)の場合は、贈与税を割り増して計算し、世帯省略割増税額の計算式は次のとおりです。① 未成年者で贈与財産価額が20億ウォンを超過する場合② 「①」以外の場合ただし、贈与者の最近親者である直系卑属が死亡し、その死亡者の直系卑属に贈与をした場合には、世帯省略割増税額を賦課しません。例)Aさんの息子Bが死亡し、孫のCにAが財産を贈与する場合→世帯省略割増税額未賦課申告税額控除及び納付税額控除●申告税額控除の金額は?贈与税課税標準を申告期限まで申告した場合は、適法に申告された算出税額(世帯省略割増税額を含む)から控除税額などを差し引いた金額に申告税額控除率を乗じて計算した金額を控除します。※贈与日が属する月の末日から3ヶ月以内※申告税額控除率:2019年以降贈与分3%、2018年贈与分5%●納付税額控除の金額は?当該贈与日前10年以内に同一人から受け取った贈与財産価額を課税価額に加算する場合、加算した贈与財産の算出税額と限度額を比較し、少額を納付税額として算出税額から差し引きます。<納付税額控除額計算: Min (①、②)>① 加算した贈与財産の算出税額② 控除限度一方、国税庁では納税者が贈与税を簡単に計算できるように「贈与税自動計算プログラム」を提供しています。経路ホームタックス → 税務業務別サービス → 模擬計算 → 贈与税自動計算【出典】この記事は韓国の「国税庁ブログ」の許可を得て日本語で翻訳したものです。2023.10.05 https://m.blog.naver.com/ntscafe/223228946523このコーナーは一般的な情報をお伝えすることが目的であり、翻訳の限界から正確性・網羅性を保証するものではありません。このトピックスをご参考に意思決定をされて直接・間接に何らかの損害を被られても、一切の責任は負いかねます。意思決定にあたっては専門家に個別具体的にご相談なさってください。