親と子が金銭取引をした時の贈与税の課税について【贈与税とは?】贈与税とは他人(贈与者)から財産を贈与して貰った場合、その財産の贈与を受けた者(受贈者)が負担する税金です。相続税と贈与税いずれも財産が無償提供される場合、賦課される租税という共通点がありますが、贈与者の死後遺産を贈与する相続税とは異なって、贈与税は財産に対する贈与が贈与者の生前に行われるという違いがあります。<贈与> その行為又は取引の名称、形式、目的等にかかわらず、直接又は間接的な方法により他人に無償で有形、無形の財産若しくは利益を移転し、又は他人の財産価値を増加させること。 著しく低い対価を受けて移転する場合も含まれ、遺贈と死因贈与は除く。贈与税と相続税の課税標準及び税率は同様で、下記のような基準が適用されます。課税標準1億ウォン以下5ウォン以下10ウォン以下30ウォン以下30ウォン超過税率10%20%30%40%50%累進控除額無1千万ウォン6千万ウォン1億6千万ウォン4億6千万ウォン国税統計ポータルによると、2021年帰属贈与税の場合、相続税と同じく建物の比重が圧倒的に高かくなっています。贈与税決定現況(贈与財産種類別)青:土地 紫:建物 オレンジ:有価証券 緑:金融資産このように土地、建物、有価証券、金融資産等の明らかな贈与事例以外に、親子の間に借用書を書いて資金を援助して貰ったり、生活費を支援して貰ったりする場合は贈与税の課税時、争いの余地があります。【ファクトチェック①】子供に贈与後、借用書を書けば贈与税は掛からない?『子供が住宅を購入する際に両親から資金を支援される場合、借用証を作成すると贈与ではなく借りたお金になり贈与税を賦課すことができないと聞いたのですが、本当ですか?』まず、親子間の金銭取引は借り入れ金として認めて貰いにくいです。多数の判例では、第3者間でやり取りする通常の借用証のような形式と内容を備えなければならず、実際に借用証の内容通りに利子を支払ってこそ贈与ではなく借入金とみなします。借用書があっても、見た目上借り入れの形をしているだけでは、借入金として認めて貰えないということです。もし、借用書の形と内容が通常的でなかったり、利子の支払いがなかったりする場合は、贈与税と見なされて贈与税が課される可能性があります。借入金として認められた場合は、すぐに贈与税はかからないけれども、国税庁では利子の支払い及び元金返済について詳細内容を毎年確認しています。したがって、借用書内容と違って、利子が支払われなかったり、元金返済がなかったりする場合は、贈与税が課税される可能性があります。万が一返済期間中、相続が発生して、元金の返済ができなくなった場合は、元金は相続財産に含まれ、子は利子も払って相続税も払わなければならなくなる可能性もあります当面の贈与税を節約しようとすると、金銭的負担がさらに大きくなる可能性があるので注意しなければなりません。<適用法令> 相続税及び贈与税法 第4条(贈与税課税対象) ①次の各号のいずれかに該当する贈与財産については、この法に従って贈与税を課する。 1.無償で移転された財産または利益 (1号以降省略)解釈事例. 書面4チーム-1036(2004.07.07.)事業のために不動産を買入したいのですが、不足資金の内6億ウォン乃至7億ウォン程度をお母さんから借り入れようと思います。金利は金融機関同様に約定し借用書を書く予定ですが、親子の間でも債権・債務関係が成り立つでしょうか、また、該当資金において贈与税の課税可否も教えてください。お母さんから資金を借用して不動産取得資金として使う場合、贈与と消費貸借どちらに該当するかは管轄税務署長が具体的な事実に即して、調査し判断する事項でありますが、原則としては直系卑尊属間の消費貸借は認めていません。【ファクトチェック②】生活費の名目で口座振り込みをしたら、贈与税なしで現金贈与ができる?『知人が国税庁は税務調査を行うとき、口座取引内訳を照会して現金贈与がないか確認するので、生活費と記載しておいたら課税されないと言われましたが、本当でしょうか?』所得がない家族に一般的な水準程度で送金した生活費については、贈与税は課税されません。しかし、所得がある家族に生活費の名目で送金した現金については、贈与税が課税されます。また、所得がない家族へ実際に生活費を支給したとしても、その資金を生活費でなく預貯金または株式、不動産などの財産購入に当てた場合は贈与税が課される可能性があります。 なお、教育費はすべて課税されないと知っている方が多いですが事実ではありません。教育費も生活費と同じく所得がない家族へ支援する場合に限り課税されません。また、親が子を扶養する所得があるのに祖父母が孫に教育費、留学費を支援する場合、孫が所得がなくても、贈与税が課される恐れがあります。<適用法令> 相続税及び贈与税法 第46条(非課税される贈与財産) 次の各号のいずれかに該当する金額については、贈与税を賦課しない。 5.社会通念上認められる災害救護用品、治療費、被扶養者の生活費、教育費その他これに類するものとして大統領令で定めるもの解釈事例. 財産税課-4168(2008.12.10)『2008年7月に亡くなった父親が生前の2006年1月に5億ウォンを銀行から融資を受けて、海外留学生に指定されアメリカにいる孫2人に海外留学費として3年間で総額3億ウォン程度を送金されましたが、2人の孫の海外留学費送金額が贈与税非課税の対象になるのでしょうか?』⇒他人の贈与によって財産を取得した者は<相続税および贈与税法>第2条および第4条の規定により贈与税を納付する義務があり、扶養義務のない祖父が孫の生活費または教育費を負担した場合には同法第46条第5号に規定する非課税となる贈与財産に該当しません。贈与税は該当財産を贈与された日が属する月の末日から3ヶ月以内に申告および納付しなければならず、贈与日とみる贈与財産類型別取得時期は以下の通りです。財産区分贈与財産の取得時期登記、登録を要する財産所有権の移転登記、登録申請書受付日贈与の目的で受贈人の名義で完成した建物や取得した分譲権使用承認書交付日、事実上使用日、臨時使用承認日のうち早い日他人の寄与によって財産価値が増加した場合財産価値増加事由発生日株式および出資持分客観的に確認された株式等の引渡日ただし、引渡し日が不明だったり、引渡し前の名義書き換えがあったりする場合は、名簿等の名義書き換え日無記名債券利払い等により取得事実が客観的に確認された日ただし、不明時には利子の支払、債権償還を請求した日上記外の財産引き渡した日又は事実上の使用日 【出典】この記事は韓国の「国税庁ブログ」の許可を得て日本語で翻訳したものです。 2023.06.30 https://m.blog.naver.com/ntscafe/223143083887?referrerCode=1このコーナーは一般的な情報をお伝えすることが目的であり、翻訳の限界から正確性・網羅性を保証するものではありません。このトピックスをご参考に意思決定をされて直接・間接に何らかの損害を被られても、一切の責任は負いかねます。意思決定にあたっては専門家に個別具体的にご相談なさってください。