世帯をスキップした相続に対する割増課税相続人や受遺者が被相続人の子供を除いた直系卑属である場合(例えば、孫の場合)には相続税算出税額に相続財産のうちその相続人または受遺者が受け取る予定の財産が占める割合を乗じて計算した金額を加算します。 これは子供が生きているにも関わらず、孫に直接相続して相続税を回避する行為を防ぐために定められたものです。したがって、代襲相続のように相続人の地位から相続される場合には割増課税されません。※代襲相続:相続開始前に子供が死亡し、孫が子供に代わって相続を受けること 相続及び贈与税法第27条【世帯を省略した相続に対する割増課税】相続人や受遺者が被相続人の子を除いた直系卑属である場合には、第26条による相続税算出税額に相続財産(第13条により相続財産に加算した贈与財産のうち、相続人や受遺者が受け取った贈与財産を含む。 以下この条において同じ。)のうち、その相続人又は受遺者が受け、又は受ける予定の財産が占める割合を乗じて計算した金額の100分の30(被相続人の子を除いた直系卑属かつ未成年者に該当する相続人又は受遺者が受け、又は受ける予定の相続財産の価額が20億ウォンを超える場合には100の40)に相当する金額を加算する。 ただし、「民法」第1001条の規定による代襲相続の場合は、この限りでない。 割増課税の計算方法相続及び贈与税法第27に基づいて割増課税される税額は、以下の計算式に従って計算した金額です。 ここで分母の総相続財産価額は相続税課税価額相当額を言います。ただし、事前贈与財産の中に相続人または受遺者でない者が受け取った贈与財産は除外になります。そして、被相続人の子供を除いた直系卑属が相続を受けた財産価額には事前贈与財産価額は含まれません。国税庁、書面・インターネット・訪問相談 4チーム-1447、2008.06.17 今回は関連有権解釈をもとに、どのように世帯省略加算額を計算するのか確認してみます。事例- 相続財産20億ウォン(相続内訳:相続人15億ウォン、孫A=遺贈5億ウォン)- 相続人(子供)に10年以内に贈与した財産5億ウォン- 相続人でない者に5年以内に贈与した財産10億ウォン(孫A=5億ウォン、孫B=5億ウォン)- 相続税の課税価額が贈与財産を合わせて35億ウォンである上記の場合、総相続財産価額は相続税課税価額の35億ウォンから相続人または受遺者でない者が受け取った贈与財産である孫Bの5億ウォンを除いた30億ウォンが該当します。 そして、被相続人の子供を除いた直系卑属が相続された財産価額には事前贈与財産価額が含まれないので、孫Aが遺贈された5億ウォンが該当します。 税金の比較 [子供Vs孫]今回は簡単な事例とともに、子供と孫のうち誰に相続した方が税金の面でより得なのかを見ます。事例は20億の財産を全額相続する場合で、孫が未成年者ではないと仮定しています。結論的に孫に直接相続するより、子供が相続した後、後で孫に再相続をする方が1.28億ウォン得です。ただし、相続財産が少ない場合は孫に直接相続した方が有利な場合もあることを考慮してください。 子供に相続した方が有利な理由子供に相続する方が税金の面でより得な理由は2つあります。先ず、上記で見た世代省略相続に対する割増課税のため、二つ目は相続控除の限度規定のためです。このような相続控除限度規定は、以下の算式に従って計算されます。相続税の課税価額 -先順位相続人でない者に遺贈等をした財産の価額(受遺者が負担した債務を差し引いた価額)-先順位相続人の相続放棄により、次順位の相続人が相続した財産の価額-相続税の課税価額に加算した贈与財産価額 = 相続控除の総合限度※「-」はマイナス記号です。したがって、孫に遺贈などをした価額は相続控除限度から差し引かれるので、子に相続することに比べて孫に相続した方が、相続控除がより少なく適用されることになり不利な結果が出ます。 この記事は韓国の「ヒョン税務会計」のキム・ヒョンジ税務士の許可を得て日本語で翻訳したものです。2021.11.14出典:韓国ヒョン税務会計ブログhttps://blog.naver.com/y956638/222567701730このコーナーは一般的な情報をお伝えすることが目的であり、翻訳の限界から正確性・網羅性を保証するものではありません。このトピックスをご参考に意思決定をされて直接・間接に何らかの損害を被られても、一切の責任は負いかねます。意思決定にあたっては専門家に個別具体的にご相談なさってください。