日本居住者(在日韓国人)が韓国に所得を生じる不動産や株式などの財産を所有している場合日本及び韓国での課税について、また、その財産の譲渡及び贈与についても国をまたがる法律をわかることが重要です。韓国所得の確定申告、その他日韓国際税務が必要なケース不動産を韓国で有していて、その不動産から賃料収入が生じている場合株式を韓国で有していて、その株式から配当の収入が生じている場合預金を韓国で有していて、利子の収入がある場合韓国で有していた不動産を売却して収入が生じている場合株式など不動産以外の財産の譲渡や贈与を考えている場合上記例のいずれも①非居住者としての韓国での課税関係②居住者としての日本での課税関係③外国税額控除についての、検討が必要です。居住者と非居住者についての判断は単純ではなく、生活基盤や所得税法などの法律の判断基準に基づいて該当有無を綿密に検討する必要があります。また、課税の面において双方の国で課税されてしまう「二重課税」の防止のため申告前の段階から「外国税額控除」を適切に検討し、活用する必要もあります。国際税務パートナーを選ぶポイント国際税務を取り巻く環境は毎年変化しており、課税関係を適切に把握には両国の改正法律に関する理解と、豊富な経験が重要なポイントとなります。